2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
例えば、相続が未了の土地の一つに例えばいわゆる道路の中に私有地として残っているもの、そういったものについては、実は、固定資産税等が掛かっていないため、相続人自体が、その所有権が例えば被相続人にあったかどうかという情報もなかなか取りづらい。そうすると、相続の登記をしたんですけれども、実質的な相続登記をしたんですけれども、その部分だけは漏れてしまうというようなことが多く見られています。
例えば、相続が未了の土地の一つに例えばいわゆる道路の中に私有地として残っているもの、そういったものについては、実は、固定資産税等が掛かっていないため、相続人自体が、その所有権が例えば被相続人にあったかどうかという情報もなかなか取りづらい。そうすると、相続の登記をしたんですけれども、実質的な相続登記をしたんですけれども、その部分だけは漏れてしまうというようなことが多く見られています。
相続のタイミングが、被相続人が長寿化、高齢になっていらっしゃるので、相続人自体も非常にお年を召した方になっていらっしゃいます。相続をされても、家計を逼迫をしていた時期はとっくに過ぎて、相続された金融資産がまた眠ってしまうというような現象が聞かれます。
ただ、そうやっても、最後、不明な方がいた場合はどうなるのかという御趣旨の御質問かと思いますけれども、相続人の方の行き先でございますとか相続人自体が存命か否かが不明な場合で申しますなら、不在者財産管理人制度というものがございまして、そういう制度の活用を含めて対応策を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
あと、遺産課税という側面から見ますと、被相続人自体が生前にいわゆる所得を得ているわけでございますが、それの関連で、さまざまな税制上の特典、あるいは租税回避といったことによって蓄積された財産というのが最終的に残るわけでございますので、こういうものを相続の際に清算をするという、いわば所得税の補完税という機能も持っているというふうに言われております。